就業規則の作成・変更
就業規則の作成・変更

就業規則をきちんと作成できていますか?


常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をする必要があります

就業規則の作成義務に違反した場合や、届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられるとされています。)

既に作成済みであっても、何年も更新せず、時代や法改正に対応してない古い就業規則も多いかと思いますが、大変危険です。

労働者保護の世の中、労使トラブルのリスクが非常に増えています。

会社は、既法令順守はしながらも、経営者側の目線に立った「会社を守る就業規則」を作成しておくことが最も重要です。

社会保険労務士法人桂の木では、1社1社、ヒヤリング及び打ち合わせを重ねた上に、その会社に合った就業規則を丁寧に作成させていただきます。

 

現在、ホームページ開設記念として、期間限定で就業規則の無料診断を行わせていただいています。(通常は有料のサービスです。)

ぜひこの機会にご利用ください。

 

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