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「社会保険労務士法人 桂の木」です。
- 高年齢者・障害者雇用状況報告を行う際の確認事項2023/06/06
- 年次有給休暇の平均取得率 50%〜75%未満が4割2023/05/30
- 36協定を遵守するための実務上の注意点2023/05/23
- 今後の最低賃金引き上げの方向性2023/05/16
- 2024年4月から変わる労働条件の明示ルール2023/05/09
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就業規則って何?作らないといけないの?
雇用契約書って結ばないといけないの?
うちの会社がもらえる助成金はあるの?
労働保険・社会保険の手続きに時間を取られないようにしたい
従業員とのトラブルにどう対応していいかわからない
事務担当者が突然辞めることになり困っている
労働基準監督署・年金事務所等からの調査に対応してほしい
法改正があったが何をしたらよいかわからない
メリット1 本来の業務に専念できる
事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから解放されます。御社に合わせた「就業規則」「社内規程」を作成します。
メリット2 人件費の節約
社会保険労務士に業務委託した場合、専属の事務員を1人雇用する場合と比較しても低コストで対応できます。 詳しくはサービス案内・料金プランをご覧ください。
メリット3 事務手続きの改善
行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディーに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。当事務所はe-Gov電子申請システム対応済みです。
メリット4 経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事務所は有利な各種助成金が利用できます。
メリット5 適切なアドバイス
従業員との無用なトラブルを防ぐことができ、会社をリスクから守ることができます。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 解雇理由証明書 |
解雇予告した従業員から、退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合に使用する「解雇理由証明書」の書式です。この証明書では、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の該当条項の内容、その事実関係を記入することが求められています。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の被保険者の区分について確認します。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |