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「社会保険労務士法人 桂の木」です。
- 協会けんぽの被扶養者資格の再確認2024/10/01
- 30.1%まで上昇した男性の育児休業取得率2024/09/24
- 最大84円の引上げとなった2024年度の地域別最低賃金2024/09/17
- 企業に求められる過労死等防止のための対策2024/09/10
- 2023年度の労基署監督指導における賃金不払事案件数は21,349件2024/09/03
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就業規則って何?作らないといけないの?
雇用契約書って結ばないといけないの?
うちの会社がもらえる助成金はあるの?
労働保険・社会保険の手続きに時間を取られないようにしたい
従業員とのトラブルにどう対応していいかわからない
事務担当者が突然辞めることになり困っている
労働基準監督署・年金事務所等からの調査に対応してほしい
法改正があったが何をしたらよいかわからない
メリット1 本来の業務に専念できる
事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから解放されます。御社に合わせた「就業規則」「社内規程」を作成します。
メリット2 人件費の節約
社会保険労務士に業務委託した場合、専属の事務員を1人雇用する場合と比較しても低コストで対応できます。 詳しくはサービス案内・料金プランをご覧ください。
メリット3 事務手続きの改善
行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディーに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。当事務所はe-Gov電子申請システム対応済みです。
メリット4 経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事務所は有利な各種助成金が利用できます。
メリット5 適切なアドバイス
従業員との無用なトラブルを防ぐことができ、会社をリスクから守ることができます。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
賃金の支払方法に関する労使協定書 | |
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。 | shoshiki099.docx shoshiki099.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、自社の賃金が最低賃金以上となっているかについて確認する方法を取り上げます。>> 本文へ |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |