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「社会保険労務士法人 桂の木」です。
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
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就業規則って何?作らないといけないの?
雇用契約書って結ばないといけないの?
うちの会社がもらえる助成金はあるの?
労働保険・社会保険の手続きに時間を取られないようにしたい
従業員とのトラブルにどう対応していいかわからない
事務担当者が突然辞めることになり困っている
労働基準監督署・年金事務所等からの調査に対応してほしい
法改正があったが何をしたらよいかわからない
メリット1 本来の業務に専念できる
事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから解放されます。御社に合わせた「就業規則」「社内規程」を作成します。
メリット2 人件費の節約
社会保険労務士に業務委託した場合、専属の事務員を1人雇用する場合と比較しても低コストで対応できます。 詳しくはサービス案内・料金プランをご覧ください。
メリット3 事務手続きの改善
行政機関などへの報告・届出手続きがスピーディーに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。当事務所はe-Gov電子申請システム対応済みです。
メリット4 経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事務所は有利な各種助成金が利用できます。
メリット5 適切なアドバイス
従業員との無用なトラブルを防ぐことができ、会社をリスクから守ることができます。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |